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外国人の国内事業への進出方法 |
| 外国人の国内事業への進出方法は大きく4種類に分けられる。外国人投資促進法が適用されている現地法人の設立、または個人事業者を通じた進出方法と、外国為替取引法の手続きによる支店、または事務所設立を通じた進出である。ただし、外国法人による国内個人事業者の登録は不可能である。 |
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| 外国人の国内事業への進出方法 |
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①現地法人 |
| 外国人、または外国企業の国内現地法人設立を通じた投資は、外国人投資促進法および商法の規定が適用されて内国法人と同様に扱われ、支店または事務所を設置する場合には、最小資本金の要件は適用されないが、現地法人設立の場合には、外国人が5,000万ウォン以上を投資しなければならない。 |
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②個人事業主 |
| 個人事業者の形態も5,000万ウォン以上の投資である場合、外国人直接投資として認められ、事業を営むにあたっては現地法人と同様であるが、現地法人に比べて開業と休業・閉業が簡単であり、社会的責任と要求が少ないというメリットがある反面、デメリットとして対外信用度が低く、資金調達および優秀な人材の確保が困難であるため、主に零細な事業に適用される。 |
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| 個人事業主と法人の相違点 |
| 区分\種類 |
個人事業主 |
法人(株式会社) |
| 一般的な特徴 |
| 1.企業利潤の企業主が独占 |
| 2.企業設立が容易 |
| 3.意思決定が迅速 |
| 4.企業主の無限責任 |
| 5.資本調達能力に限界 |
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| 1.資本調達および形成が容易 |
| 2.設立手続きが複雑 |
| 3.意思決定が迅速でない |
| 4.投資資本の範囲内で有限責任 |
| 5.所有と経営の分離可能 |
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| 適正規模 |
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| 登録可否 |
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| 法的な出資人員 |
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| 出資金額 |
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③支店 |
| 外国会社が国内で通常の営業活動を行うためには、国内支店の代表者を任命し、外国為替取引法上の支店設立手続きを踏むとともに、裁判所での登記を要する。また、支店は税法上、固定事業場として認定され、国内での事業で発生する所得に対しては内国法人と同様な法人税率が適用される。 |
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| 外国人投資企業と国内支社との相違点 |
| 区分\種類 |
外国人投資企業 |
外国企業国内支社 |
| 根拠法規 |
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| 法人性格 |
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| 同一体の可否 |
| 外国人投資家と外国人投資企業が |
| 別の人格体 |
| (会計・決算が独立的である) |
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| 外国人投資家と支社が |
| 同一の人格体 |
| (会計・決算が一体である) |
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申告受理、 許可期間 |
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| 外国為替銀行の支店(申告) |
| 財政経済部(金融業などの許可) |
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| 投資金額の制限 |
| 最小:1件当たり5,000万ウォン |
| 最大:限界なし |
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| 納税義務の範囲 |
| 国内外のすべての所得に対して |
| 納税義務: 15%、27% |
| (2005年からは13%、25%) |
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| 国内源泉所得に対してのみ |
| 納税義務: 15%、27% |
| (2005年からは13%、25%) |
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④事務所 |
| 支店と事務所の根本的な違いは、支店が営業活動を行なうことができるのに対して、事務所は単に本社のための非営業的活動だけを行なえるという点である。従って、管轄税務署から事業者登録に準ずる固有番号だけを受け、裁判所の登記を要しない。 |
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現地法人の設立手続き |
| 現地法人の設立手続きは大きく外国人投資申告、株式会社または個人事業者の登録、そして外国人投資企業としての登録の3段階に分けられる。内国人による法人設立の手続きと比べると、外国人の場合、外国人投資の事前申告および外国人投資企業の登録が追加されるだけで他は基本的に同様である。 |
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①外国人投資申告 |
| 申告人は投資家または代理人であり、代理人による届け出の場合、投資家の署名がある委任状を添えなければならない。申告場所は外国為替銀行、またはInvest KOREAであり、届け出と同時に直ちに処理される。提出書類は外国人投資申告書、国籍証明書、代理人である場合、委任状が必要である。 |
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②外国人の投資資金導入 |
| 外国人投資資金の送金方法は送金勘定を通じた送金と税関携帯搬入がある。送金の場合、国内で両替して株金払込保管勘定(有価証券の申込証拠金勘定)に預けておけば、銀行は株金払込保管書を発給する。 |
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③会社設立の裁判所登記 |
| 下記の会社設立登記手続きで説明されている。 |
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④事業者の登録 |
| 下記の事業者登録編で説明されている。 |
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⑤払込資本金の法人勘定移転 |
| 裁判所登記および事業者登録手続きが終了すると、新設会社は法的に効力を持つ法人となり、銀行に預けられている払込資本金は新設法人の勘定に振り込まれる。 |
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⑥外国人投資企業の登録 |
| 外国人投資企業は出資目的物の払込完了日から30日以内に外国人投資申告をした機関に登録をしなければならない。提出書類は外国人投資企業の登録申込書1部、法人登記簿謄本の写し1部、外国為替買い入れ・預け入れ証明書の写し1部である。 |
| 外国人投資企業の登録証は投資果実の対外送金の際に添付される書類として使われ、投資家の長期滞在ビザ(D-8)を申し込む際にも必要である。 |
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会社設立の登記手続き |
| 商法上可能な会社の形態は合名・合資・株式・有限会社などの4種類であるが、株式会社の割合が絶対多数を占めていることから商法上の株式会社の設立手続きを中心に説明することとする。会社設立の登記は、本人が直接処理するというよりは、専門家である弁護士、司法書士、またはInvest KOREAに依頼するのが望ましい。ただし、Invest KOREAに依頼するときには、本店がソウルにあり、登記当日に現地法人の代表取締役が同行しなければならない。 |
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①会社設立の形態 |
| 会社設立には発起設立と募集設立がある。発起設立は会社設立時に発行する株式総数を発起人がすべて引き受けて会社を設立する形態であり、募集設立は会社設立時に発行する株式総数の中で発起人は一部だけを引き受け、残りの部分に対しては株主を募集して設立する方法である。 |
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②株式会社の設立手続き |
| 発起人の構成→発起人総会および議事録の作成→定款の作成と公証→株式発行事項の決定→発起人の株式引き受け(発起設立)、発起人の株式引き受けと株主の募集および割当て(募集設立)→現金(現物含む)出資の履行→取締役および監査役の設立経過の調査報告→創立総会の開催(発起設立の場合は不要)→取締役会の開催→法人設立の登記→法人設立届けおよび事業者登録 |
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③株式会社の設立登記 |
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| 登記期間 |
| 発起設立は設立経過の調査が終了した日から2週間以内、募集設立は創立総会の終了日から2週間以内に登記をしなければならない。 |
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| 登記前の主要な決定事項 |
| 発起人の構成と類似した商号に対する検討が必要である。株式会社は1人以上の発起人が必要で、発起人は書面によって株式を引き受けることで新設会社の株主となる。類似した商号の面では、同一のソウル特別市・広域市・市、または郡内では同一の営業を営むために他人が登記したものとはっきり区別できない商号は登記が不可能である。ソウル地方には最高裁のウェブサイト((www.scourt.go.kr) 「登記商号検索」で、その他の地域では管轄の登記所で事前確認の申込によって類似した商号の可否を問い合わせることができる。 |
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| 登記に必要な書類の準備 |
| 登記に必要な書類リストは次の通りである。 |
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| 申込人の準備書類 |
Invest KOREAの作成支援 |
| 2. |
委任状: |
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① |
代表取締役が登記申請: |
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代表取締役がすべての委任状で受取人とならなければならない |
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② |
司法書士が登記申請: |
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発起人、役員と関係なく、代理人が受任人となる |
| 3. |
役員就任承諾書 |
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① |
内国人: |
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印鑑捺印後の印鑑証明書、住民登録証を添付 |
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② |
外国人: |
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署名公証の原本、旅券コピーを添付 |
| 4. |
株金払込保管証明書 |
| 5. |
法人印鑑 |
| 6. |
都市鉄道の公債 |
| 7. |
最高裁の収入証紙 |
| 8. |
登録税の納付領収書:本店所在地の |
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区役所 |
| 9. |
役員および発起人の個人印鑑 |
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(外国人含む) |
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| 10. |
定款・公証 |
| 11. |
株式引受け証 |
| 12. |
株式申込書 |
| 13. |
創立事項報告書 |
| 14. |
創立総会期間短縮の同意書 |
| 15. |
創立総会議事録:公証 |
| 16. |
取締役会議事録:公証 |
| 17. |
印鑑申告書および法人印鑑カードの |
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申込書 |
| 18. |
株主名簿 |
| 19. |
株式発行事項の同意書 |
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| 投資家が海外で準備すべき書類は、投資者が個人であるか法人なのかによって異なり、日本投資家の場合はさらに異なる。法人投資家の場合、代表取締役は住民登録証、または運転免許証の写しを持参し、書類に氏名が記載されているすべての株主、役員(外国人含む)は印鑑を持参し、外国人(日本人除外)の委任状/就任承諾書は公証しなければならない。発起人と役員は同一人でなくても構わない。 |
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| 個人投資家の準備書類 |
| 委任状(1) |
| ・ |
投資家/役員など書類に氏名が記載されているすべての人の分を準備 |
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- |
韓国/日本人:委任状に印鑑捺印後、印鑑証明書を添付 |
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- |
外国人:委任状に署名後、公証 |
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| 就任承諾書(1) |
| ・ |
役員として登録されているすべての人の分を準備 |
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- |
韓国/日本人:就任承諾書に印鑑捺印後、印鑑証明書、住民登録謄本を添付 |
| |
- |
外国人:承諾書に署名後、公証 |
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| 旅券コピー(1) |
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| 法人投資家の準備書類 |
| 委任状(1) |
| ・ |
投資家/役員など書類に氏名が記載されているすべての人の分を準備 |
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- |
韓国/日本人:委任状に印鑑捺印後、印鑑証明書を添付 |
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- |
外国人:委任状に署名後、公証 |
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| 就任承諾書(1) |
| ・ |
役員として登録されているすべての人の分を準備 |
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- |
韓国/日本人:就任承諾書に印鑑捺印後、印鑑証明書、 |
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住民登録謄本を添付 |
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- |
外国人:承諾書に署名後、公証 |
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| ・ |
韓国/日本法人;委任状に法人印鑑捺印後、法人印鑑証明書、法人用規模謄本を各1通ずつ添付 |
| ・ |
外国法人:外国投資法人の代表取締役が韓国設立法人の代表取締役に委任署名後に公証、法人登記簿謄本の公証後、添付 |
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| 旅券コピー(1) |
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| 会社設立の初期費用 |
| 株式会社設立時にかかる費用としては、登録税・教育税・都市鉄道税・登記申請手数料などがある。 |
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| 会社設立の費用(資本金5,000万ウォン基準、大都市)例示 |
| 登録税:資本金の1000分の4(0.4%)であり、大都市内で設立する場合には3倍重課 |
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法人設立届けおよび事業者登録 |
①事業者登録と法人設立届けを同時にする場合 |
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| 一般的に法人設立届けと事業者登録申請は同時に行う。申請場所は本店所在地の管轄税務署、またはInvest KOREAであり、申請期限は事業者登録の場合、事業開始日から20日以内、法人設立届けの場合は、法人設立登記日から2ヵ月以内である。必要書類は次の通りである。 |
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| ○ |
法人設立届けおよび事業者登録申請書(Invest KOREA、税務署に提供) |
| ○ |
定款(現物出資時にはその出資目的物の明細書を添付) |
| ○ |
株主などの明細 |
| ○ |
事業許可証(許可・認可・届けなどを要する事業の場合) |
| ○ |
賃貸借契約書の写し(事業場を賃借した場合) |
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※商店街建物の一部分を賃借した場合、該当部分の図面を追加で提出 (ただし、保証金がソウルでは2.4億ウォン、首都圏の過密抑制圏域では1.9億ウォン、広域市では1.5億ウォン、その他の地域では1.4億ウォン以下の賃貸借に限る) |
| ○ |
その他 |
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-納税管理人設定申告書(国内の税金に関する事項を処理する役職員がいない場合) |
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-外国為替の買い入れ・預け入れ証明書の写し |
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-外貨買入証明書の写し |
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-外国人登録証、または旅券写し(代表者が非居住者である場合) |
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②事業者登録を先にする場合 |
| 外国人投資家が現物出資をして法人設立をする場合には、現物出資目的物の通関時に付加価値税の還付を受けるのに事業者登録証が必要であるため、必ず投資目的物の輸入の前に事業者登録を終えなければならない。申請書類は発起人の住民登録謄本、賃貸借契約書の写し、事業許可申請書の写しなど(該当する場合)、または事業計画書が必要であり、その他法人設立時に必要な書類は法人の設立後、すべて提出しなければならない。 |
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個人事業者の登録手続き |
①登録手続きの流れ |
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②外国人投資の申告 |
| 申告人は投資家または代理人であり、代理人の場合に投資家の署名がある(公証は不要)委任状が必要である。申告場所は外国為替銀行、またはInvest KOREAであり、申告方法は新株取得による外国人投資であり、申告後、直ちに申告が受理される。 |
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③投資資金の送金 |
| 外国人投資企業の投資資金の送金において国内の資金は認められない。また、原則として投資家の代わりに第3者が送金することも認めていない。投資資金を送金すれば銀行から外国為替の買い入れ・預け入れ証明書が発給されるが、これは事業者登録および外国人投資企業登録時に必要である。 |
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④事業者登録
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| 申込人は本人が直接申し込むことが原則であるが、代理人を通じた申込の場合には委任状の公証を必要とする。申込場所は事業場管轄の税務署、またはInvest KOREAであり、登録期限は事業開始日から20日以内である。必要書類は次の通りである。 |
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| ○ |
事業者登録申請書(Invest KOREA、税務署に提供) |
| ○ |
事業許可証の写しなど(許可・認可・届けなどを要する事業の場合) |
| ○ |
賃貸借契約書の写し(事業場を賃借した場合) |
| |
※商店街建物の一部分を賃借した場合、該当部分の図面を追加で提出 (ただし、保証金がソウルでは2.4億ウォン、首都圏の過密抑制圏域では1.9億ウォン、広域市では1.5億ウォン、その他の地域では1.4億ウォン以下の賃貸借に限る) |
| ○ |
その他 |
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-納税管理人設定申告書(事業者が事業場内に通常駐在しなかったり、6ヵ月以上国外に滞在する場合など) |
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-共同事業者である場合、合弁契約書(公証が必要) |
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-外国人投資申告書の写し-外国為替買い入れ・預け入れ証明書の写し |
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-外国人登録証、または旅券写し(事業者が非居住者である場合) |
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⑤外国人投資企業の登録 |
| 登録場所は外国人投資申告した機関であり、登録期限は出資目的物の払込完了日から30日以内である。必要書類は外国人投資企業登録申請書、事業者登録証、外国為替買い入れ・預け入れ証明書である。 |
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